台風21号に関わる災害救助法の適用について

先週21日から22日にかけて日本の南を北上し、23日3時頃に超大型で強い勢力となった台風21号は各地に被害をもたらしました。

三重県、京都府、和歌山県では、住宅に多数の被害が生じ、災害救助方が適用されています。その詳細について内閣府から資料の発表がありました。

↓平成29年台風第21号に係る災害救助法の適用について 【第4報】(リンク:内閣府 防災)
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20171030_03kisya.pdf

また、京都府の舞鶴市では今回の21号による被害が、被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するとして、支援法の適用がありました。

被害は、半壊3世帯、床上浸水243世帯となっており、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び、住宅の再建方法に応じた加算支援金が公益財団法人都道府県会館から支給される予定になっています。

↓平成29年台風第21号による災害に係る 被災者生活再建支援法の適用について(京都府)(リンク:内閣府 防災)
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20171030_02kisya.pdf]]>

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