地震の被災者が利用できる住宅ローン制度

平成28年熊本地震、鳥取県中部地震により、多くの住宅が被災しましたが、
その再建や補修、二重ローンの発生などが問題になっています。
一般的にはまだ情報が行き渡っておりませんが、地震の被災者が利用できる住宅ローンや制度がありますので、以下にまとめます。

1.低金利の被災者向け住宅ローン

住宅金融支援機構では、被災者向けに「災害復興住宅融資」を扱っています。
金利は全期間固定型で0.47%と、フラット35の最低金利1.08%と比べてかなり低いものとなっています。 融資限度額は建設、購入、補修の種別によって分かれます。

返済期間も猶予があり、建設・購入の場合は3年以内、補修の場合は1年以内の元金据え置きができます。 その期間中は利息の返済だけでよいのです。 (※ただし元金を据え置いた分、返済期間は延長されます)

この融資制度を利用するには、罹災証明書を提出する必要があり、
受付期間は罹災日から2年以内とされていますので注意が必要です。

2.都市銀行や地元銀行の被災者ローン

災害発生後は、都市銀行や地元銀行にて、住宅ローンの店頭金利から利率を引き下げる動きが出てきます。この融資制度を利用する場合も、罹災証明書を提出する必要があります。各行によって、利率・返済期間は異なりますので、問い合わせも必要になります。

3.住宅ローンを整理して返済を免除してもらえる制度

すでに住宅ローンを借りている人にとっては二重ローンになってしまうことが最大の問題です。
そこで住宅ローン利用者向けに注目される制度が、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理です。

これは東日本大震災で表面化した二重ローン問題を教訓に、自然災害の被災者が住宅ローンなどの債務整理を迅速に行えるようにするために2016年4月からスタートしたものです。もちろん熊本地震の被災者にも適用されることになりました。

この制度では、まず住宅ローンなどを借りている金融機関に手続きの開始を申し出て、
同意を得られた後に地元弁護士会などを通じて手続きを進めることになります。
債務整理ができれば住宅ローンなどの債務が減免され、返済も免除されます。

制度のメリットは、財産の一部をローンの返済に充てずに手元に残せることです。
また破産などとは違い個人信用情報に登録されないので、新たにローンを組むこともできます。
国の補助があるので、弁護士などの支援も無料となっています。

4.フラット35をご利用の方対象の特典

フラット35を返済中の被災者には、1~3年の元利金の返済据置きや、
据置き期間中の金利引き下げ(最大0.5%減)、返済期間の延長(最長3年)を受けられる制度もあります。収入などの条件があるので、金融機関への確認が必要です。

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