台風10号、激甚災害指定の方向に

新聞やメディアでたまに出てくる『激甚災害』という言葉の定義をご存知でしょうか。

『激甚災害』とは、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とする災害のことです。1962年に『激甚災害法』が成立し、この法に基づいて政令で指定されます。 国単位のものと、市町村単位のものがあります。

ところで、岩手県や北海道に大きな被害をもたらした台風10号ですが、この『激甚災害』に指定する意向が示されています。もはや時間の問題と言えそうです。

指定されれば、災害復旧貸付等の特例措置などの支援が期待できます。

なお、今回の台風10号被害ですが、北海道・岩手の一部地域において、この激甚災害法による適用の前に災害救助法の適用が認められました。

災害救助法の適用に基づいて、現在、各機関から受けることが出来る支援情報について続々と公表され始めています。

また当ホームページにてご案内させて頂きます。

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