罹災証明書の発行をサポートします

罹災証明書とは、地震、台風、河川の氾濫などの自然災害により家屋が被害を受けた場合、その被害の規模に応じて自治体が被害を認定してくれる証明書のことです。この証明書を元に公的支援を受けることが出来、その支援で家屋の修繕などを行うことが可能です。

被害の程度は国で基準が定められており「全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊」の4種類に区分されます。

◆全壊:損害割合50%以上
家屋全体が損壊、焼失、流出などした状態で、修理しても二度と住めない

◆大規模半壊:損害割合40%以上50%未満
家屋の一部が損壊、焼失、流出などした状態だが、修理をすれば住むことができる

◆半壊:損害割合20%以上40%未満
家屋の一部が損壊、焼失、流出などした状態だが、修理をすれば住むことができる

◆一部損壊:損害割合20%未満
家屋の一部が損害を受けたが、損害内容が軽微で「半壊」に至らない状態であり補修が必要

証明書の発行にはまず、研修を受けた調査員(市町村の職員等)が家屋の傾斜、屋根、壁などの損害状況を調査します。

その調査を元に、家屋の被害状況が区分され、罹災証明書が発行されます。この罹災証明書を元に、支援策を受けることが出来ます。支援策は発生した自然災害や、被害状況、市町村によって異なりますので、被害を受けた際はお住いの自治体に確認してください。

当協会では熊本地震の際、罹災証明書の発行について解説する「被災者再建支援講座」を被害の大きかった益城町で行い支援を行って参りました。今後も被災した地域で支援を行って参ります。罹災証明書についてご不明な点などございましたら、当協会へお問い合わせください。
 
 また、大規模災害が増加する昨今、被災者支援のため「自然災害調査士」を通し民間と行政の連携からなる罹災証明書の発行を目指しております。活動に進展がございましたら、当協会ホームページで報告させていただきます。

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