商標登録の流れを詳しく解説

商標登録の流れを詳しく解説資格関連情報

商標登録のフローを解説するとともに、
「商標とは何か?」「商標登録をする意味やメリット」など
必ず押さえておいたほうがいい知識を解説しています。

他の商品やサービスと、
自己の商品やサービスを区別するためにも、
商標についてしっかりと学んでおく必要があります。

商標登録できない事例や、
登録までにかかる期間なども合わせて解説していきますので、
これから商標登録をしようとお考えの方は、
是非参考にしてみてください。

1.商標とは?

「商標とはなにか」を簡単に説明すると、
「誰が作った商品なのか?」「誰が提供しているサービスなのか?」
消費者(お客さん)に示す標識のことです。

 例えば、
「ステップワゴン」は、ホンダ自動車株式会社の
車という商品の「商品名」を示しています。

 DVD宅配レンタル」は株式会社ツタヤの
宅配サービスである「サービス名」を示しています。

他には、
「すき家」は、すき家株式会社の「屋号、店舗名」であり、
「パナソニック株式会社」はパナソニック株式会社の「会社名」であり、
Panasonic」はパナソニック製品の「ブランド名」になります。

これらはすべて、商標登録がされており、
第三者に使われないように、
独占使用権を得ているんですね。

商品名、サービス名、屋号・店舗名、会社名などは
特許庁が提示している一定の条件満たせば登録することができます。

誰もが聞くような大企業に関わらず、
多くの中小企業や個人の方が商標を登録して
独占権を持っています。

2.商標を登録する意味とメリット

商標登録をする意味として一番大きいのは、
登録した商標を独占的に使用できるところです。

商標登録を行って商標権者になると、
商品名やサービス名、会社名などに、
同じ商標を使用している人がいたら、
商標の使用を差し止めすることができます。

商標を安心して使い続けるためにも商標登録を行い、
更新を続けることによって、
半永久的に独占権利を所持することができるんですね。

また、
登録した商標や似たような商標をライバルに登録させない、
もしくは使用させないという点でも商標登録は有効です。

消費者からの信用を得るためにも商標登録は有効ですし、
商標は売買することやライセンスできる財産なので
資本政策のために商標登録する人も存在しています。

3.商標登録の流れ

11

引用:半田国際特許事務所

商標登録の流れについて詳しく知りたい方は、
こちらのURLをご確認ください。
http://h-pat.jp/procedure/trademark

4.登録できない商標

・他人が登録している商標や有名な商標と区別が付きにくいもの

基本的に他人が先に商標権を所有している場合には、
商標登録が認められません。

商標法で定められている規約では、原則として
「早いもの勝ち」というルール
になっているからです。

実際にこれらの理由が該当して、
「拒絶理由通知」(商標の登録を認めないという通知)を
受け取ることは多くあります。

ただ、
出願した商標が他人の商標に似ていたとしても、
指定商品・サービスが似ていなければ該当しないこともあります。

例えば、
指定商品「じゃがいも」と「掃除機」は似ていないので、
先に他人が指定商品である「じゃがいも」の商標権を取得していたとしても
指定商品「掃除機」は登録を受けられる可能性
があります。

また、
他人の有名な商標と似ている商標だった場合は、
他人がその商標を登録していなかったとしても、
登録が認められません。

商標未登録であっても、
有名な商標には、特定の信用がついているので、
その利益を失わないようにする必要があるためです。

有名だけど商標未登録だとしたら、
商標法によって他人による無断使用を差し止めすることはできませんが
他人によって商標登録されることを防ぐことはできます。

・商品の品質またはサービスの質を誤認するおそれがある商標

例えば、指定商品を「たばこ」とすると、
「〇〇菓子」として出願した場合に該当します。

店頭などに並んでいるたばこに、
「〇〇菓子」と表示されていれば、
中身はお菓子だと購入してしまう人もいるでしょう。

表品の品質を誤認されてしまうような商標は、
登録を認めるわけにはいかないのです。

他には、指定商品を「帽子」だとして
「北海道〇〇」を出願したと仮定して考えてみます。

「北海道〇〇」と表記されている帽子を見た人は、
普通であれば、北海道で作られた帽子をいうように思うでしょう。

北海道に旅行に行った人が、
記念でこの帽子を購入するかもしれません。

ですが、実際には東京で作られた帽子だったら
購入した人はどう思うでしょうか。

当然、クレームを入れたり怒ったりするはずです。

こういった誤解を防止するにも、
「商品の品質を誤認させる」ような
商標の登録は受け付けてもらえないのです。

・自分と他人の商品やサービスとを区別できないもの

商標自体に識別する判断材料がない場合は、
登録を受けられません。

商標は、
自分と他人の商品やサービスを区別するために使用されているため、
自分と他人の商品やサービスを区別することができる
「識別する判断材料」があることが条件
としてあります。

以下に、登録を受けることができない例を挙げておきます。

①商品やサービスの名称が、普通に用いられる方法で表示されている商標
②商品やサービスについて慣用されている商標
③商品やサービスの品質や提供場所が、普通に用いられる方法で表示されている商標
④ありふれている氏名や名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
⑤極めて簡単でありふれている標章のみからなる商標などがあります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました